金城大学 後援会細則
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第1条 この細則は、金城大学後援会会則(以下「会則」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 会則第4条第2号の賛助会員は、理事長または学長(理事長、学長連名)の推薦により、会長が会員としてふさわしいと認める個人、企業、団体等とする。
2 賛助会員は、次の区分により特別賛助会員と一般賛助会員とする。
(1)特別賛助会員とは、会則第5条に規定する役員の賛助会員とする。
(2)一般賛助会員とは、前号以外の賛助会員とする。
第3条 会則第10条第2項に規定する会員の会費は次のとおりとする。
(1)正会員    年額 15,000円
(2)一般賛助会員 年額 15,000円
第4条 この細則は、総会の議決により改廃することができる。
附 則
1.この細則は、平成24年6月9日から施行する。
2.金城大学後援会細則(平成12年7月26日施行)は廃止する。